本稿は、国際的な債権譲渡であって、登記や登録をするものについては、債務者以 外の第三者に対する効力は、譲渡人の住所地法によって決定すべきことを主張してい る。具体的な国際私法規則のモデルとして、法例の改正による場合(第一案)および 債権譲渡特例法の改正による場合(第二案)を検討した。 立法形式の問題は、理論的であると同時に将来の立法政策にも関わる問題であるの で、その優劣は単純に論じることはできない。あえていずれかを選択するとすれば、 一般法である民法の特例として設計された現在のような債権譲渡登記制度を前提とす る限り、国際私法規則も、法例一二条の一般国際私法規則の特則として、法例中に規 定するほうがよいと考える。