〜海外ミニ情報〜

海外ミニ情報欄では、主に世界各地の女性と家族に関する法情報を紹介していきます。
また、関係する国際会議や学会も取り上げていくつもりです。

 

I ドイツから

ドイツの「暴力・ストーカー規制法」が2001年11月に
成立し(11月8日連邦議会通過、11月30日連邦参議院
承認)、2002年1月1日から施行されることになりまし
た。同法は、2000年12月13日付の政府草案をもとに、
2001年3月5日付法案として連邦議会に提出されていた
もので、「暴力・ストーカー行為に対する民事裁判上の保護
の改善」および「別居の場合における婚姻住居の委付の簡易化」
を目的とする。ポイントは、次の通り。

1 故意かつ違法に他人の身体、健康又は自由を侵害した者に
対して、民事裁判所は、被害者の住居その他被害者が通常滞在
する場所等への接近及び通信その他の手段による接触を禁止す
ることができる。これに違反した場合は、1年以下の自由刑又
は罰金に処せられる。生命、身体、健康又は自由に対し害を加
える旨を告知して脅迫した者、違法かつ故意に他人の住居に立
ち入り、又は被害者の明示の意思に反してストーカー行為を行
う者についても、同様である。
2 被害者は、加害者に対して、共同利用していた住居を単独
で用いることを求めることができる。住居の所有権等が加害者
又は加害者と第三者の共有に属する場合は、6ヶ月以下の期間
とする。この間に被害者が適切な住居を調達できなかった場合
は、6ヶ月以下の期間の延長が可能である。