WHAT'S NEW

<重要なお知らせ>
2014年2月をもちまして、実践法教育研究会は研究を終了いたしました。
今後交渉を利用した法教育の研究は引き続き交渉教育研究会で行います。
交渉教育研究会のHPはこちらから

・会員専用ページを更新しました。(2014.3.7)
・実践法教育研究会会合を2月10日に開催いたします。(2014.1.7)

実践法教育研究会とは

実践法教育研究会 (Study Group for Law Related Education) では、模擬交渉を中核とする実践的法教育の研究を行います。

わたしたちは、自由で公正な社会の担い手となる交渉や議論ができる責任ある自律型市民を養成したいと考えています。そのために、交渉を中核とした実践的法教育の理論と方法を研究します。

なぜ交渉教育が法教育の中心となるべきなのでしょう。 法教育とは、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度およびこれらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身に付けるための教育を意味します。

法教育が最終目標とする自由で公正な社会とは、自由で責任ある意思に基づく私人の自立的な行為の相互作用で作られます。つまり、消費者や企業の自由な交渉によって社会的な関係が規律され、社会の秩序が形成されていくのだといえます。いいかえれば、法やルールは、私人間の自由な交渉と取り決めを補助するための手段なのです。自由な交渉によってものごとを取り決めることができるような私人が存在しなければ、法教育の最終目標も達成できません。

最近では経済の自由化とルールに基づいた行政の進展によって、交渉によって決められる物事が増えています。市民にとっても企業にとっても、交渉の果たす割合は飛躍的に増大しているといえます。同時に、グローバル化の進展によって、交渉可能な「世界」は、世界的に(つまりグローバルに)拡大してきました。国家間においても、物理力・暴力による自力救済ではなく、交渉による解決がますます重視されています。

日本においても裁判員制度を根付かせるためには、模擬裁判やディベートの教育は重要です。しかし、ルールで白黒をつける教育だけで、法教育が目指す自律型の市民が養成できるでしょうか。他人を大切に思いながら自由に人と人の関係を結ぶことのできる力、1人1人がリーダーシップを発揮して秩序を作り上げていく力。そのような自律の力は、交渉教育によってのみ育てることができます。

交渉教育こそ、自由で公正な社会を作っていく法教育の中心となるべきなのです。